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インボイス 多く寄せられる質問を2問追加

2024/03/06

 国税庁はこのほど、インボイス制度に関する質問などのうち、問合せの多い事項について集約したQ&Aを更新した。今回追加されたのは、「金融機関の入出金手数料や振込手数料に係る適格請求書の保存方法」と「消費者に限定した取引についての適格請求書の交付義務」の2問。

 最初の質問は、「金融機関の窓口またはオンラインで決済を行った際の金融機関の入出金手数料や振込手数料について、仕入税額控除の適用を受けるために、何を保存すればよいでしょうか」。

 これに対する回答は、入出金手数料や振込手数料について仕入税額控除の適用を受けるには、原則として適格簡易請求書および一定の事項が記載された帳簿の保存が必要となる(一般的に、金融機関の入出金サービスや振込サービスについては、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う事業に該当し、適格簡易請求書の交付対象になるものと解される。また、金融機関の ATM によるものである場合、3万円未満の物であれば、自動サービス機により行われる取引として、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除が可能)。

 他方、金融機関における入出金や振込みが多頻度にわたるなどの事情により、すべての入出金手数料および振込手数料に係る適格簡易請求書の保存が困難なときは、金融機関ごとに発行を受けた通帳や入出金明細等(個々の課税資産の譲渡等(入出金サービス・振込サービス)に係る取引年月日や対価の額が判明するものに限る)と、その金融機関における任意の一取引(一の入出金または振込み)に係る適格簡易請求書を併せて保存することで、仕入税額控除を行って差し支えないとした。

 金融機関が適格請求書発行事業者の登録を取りやめないことを前提に、一回のみ取得・保存することで差し支えないとした。また、金融機関から各種手数料に係るお知らせ(適格請求書発行者の氏名または名称及び登録番号、適用税率、取引の内容が記載されたものに限ります。)を受領した場合には、当該一のお知らせを保存することで適格簡易請求書の保存に代えることが可能とした。

 なお、インターネットバンキングなど、オンラインで振込みを行った際の手数料等について、電磁的記録により適格簡易請求書が提供される場合には、当該電磁的記録をダウンロードする必要がある。ただし、同種の手数料等を繰り返し支払っているような場合において、当該手数料等の適格簡易請求書に係る電磁的記録が、インターネットバンキング上で随時確認可能な状態であるなど一定の要件を満たすのであれば、必ずしも当該適格簡易請求書に係る電磁的記録をダウンロードせずとも、仕入税額控除の適用を受けることが可能とした。

 2問目の質問は、「当社は適格請求書発行事業者です。当社の提供しているサービスは、利用規約においてその対象を消費者に限定しているため、課税事業者から適格請求書の求めがあったとしても適格請求書の交付は行わないこととしてよいでしょうか。」

 これに対する回答を見ると、適格請求書発行事業者は、課税事業者の求めに応じて、適格請求書の交付義務が生じる。そのため、消費者に対しては適格請求書を交付する義務は生じないので、貴社の利用規約等において提供するサービスの対象を消費者に限定し、実際に事業者による利用がないのであれば、適格請求書を交付する必要はない。

 しかしながら、そうした制限にもかかわらず、実際に当該サービスを利用した課税事業者から適格請求書の交付を求められた場合には、利用規約等にかかわらず、消費税法上、貴社にその交付義務が生じることとなる。その際、貴社の提供するサービスが不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業である場合には、適格請求書に代えて、適格簡易請求書を交付することが可能とした。

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